クーリングオフ

くーりんぐおふ
一般・制度

契約後一定期間内に無条件で解約できる制度。通信販売には原則適用なし

クーリングオフとは、契約締結後の一定期間(訪問販売・電話勧誘販売等では8日間)は理由なく契約を解除できる制度(特定商取引法)。ただし通信販売(インターネット購入を含む)にはクーリングオフ制度が原則として適用されず、事業者が定める返品特約が適用される。オンライン診療クリニックでの定期購入契約においては、解約条件・返品規定を申込前に必ず確認することが重要。解約できない旨を事前に明示していない場合は、消費者から解約を申し出ることができるとする行政解釈もある。

出典
  • 特定商取引法 クーリングオフ関連条文
  • 消費者庁 クーリングオフ制度解説