混合診療

こんごうしんりょう
一般・制度

保険診療と自費診療を組み合わせること。原則禁止だが例外あり

混合診療とは、保険診療と自費診療を同一の治療の中で組み合わせることを指す。日本では原則禁止されており、保険外の治療を行った場合、本来は保険対象の部分まで全額自費となる「保険外し」が生じる場合がある。ただし「選定療養」「患者申出療養」「保険外併用療養費制度」などの例外的枠組みにより、一定の条件下では保険診療と自費診療を組み合わせることが認められている。患者は診療前に保険適用範囲を医師に確認することが重要。

出典
  • 厚生労働省 混合診療(保険外併用療養費)
  • 医療法関連資料